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法律相談予約

離婚

財産分与

<相談例>
 ・相手が財産を開示せず,離婚に伴う財産の分配方法が決まらない。
 ・離婚するにあたり、婚姻中に購入した不動産の住宅ローンをどちらが支払っていく かで争いとなっている。


 婚姻後に夫婦で築きあげた財産を離婚にあたって精算することを「財産分与」といいますが,離婚するにあたり,自分名義と相手名義の預金をどのように分けるか,婚姻中に購入した住宅をどちらが引き取るのか,どちらが住宅ローンを負担していくのかなどで争いとなってしまうことはよくあることです。
 当事務所では,離婚に伴う財産の扱いについて,離婚後の将来のことも踏まえて,どのように考えればよいのかをアドバイスいたします。

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横須賀汐入法律事務所


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