親権者,養育費
<相談例>
・相手が子の親権を譲らず,離婚に関する話し合いが進まない。
・養育費をいくらにするかで争っている。
・相手が約束した養育費を支払ってくれない。
・以前に決めた養育費の額が支払えなくなったので減額したい。
離婚しようとするご夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合,お子さんの親権者となる親をいずれかに決めなければ,離婚することはできません(親権者の指定)。そのため,親権者の指定について夫婦間で争いになり,話し合いで合意ができないと,離婚調停手続や離婚訴訟の中で解決を図る必要が出てきます。しかし,離婚調停や離婚訴訟になった場合,自分が親権を取れるのか不安になってしまい,結果として,離婚に踏み切れないという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
また,親権者の指定に関して互いに合意ができた場合,お子さんを引き取って監護することになる親は,他方の親に対し,お子さん監護に必要な費用(養育費)を求めることができます。ただ,養育費をいくらとするのか,相手が約束通りに支払わない場合にどうするかなどで争いになり,離婚手続きを進められないというケースもあります。
当事務所では,このような親権者の指定に関することや養育費についてのお悩みに対してアドバイスを行い,また、弁護士が代理人となって,相手方との交渉,請求等を行います。