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借金問題

個人再生

 個人再生とは将来において継続的に収入を得られる見込みはあるけれども、多額の債務を抱えているために、約定どおりの返済ができなくなっているという場合に、裁判所での手続きを通じて債務を圧縮し、圧縮後の債務を原則3年間で分割して返済していくという制度です。この手続きに際して,住宅ローンについての特則(住宅資金特別条項)を付加すれば,住宅ローンはそれまで通りに返済しつつ,住宅ローン以外の債務を、上記のように圧縮して分割で返済していくということもできます。
 当事務所にご依頼いただいた場合,債務や家計の状況,債務を抱えるに至った事情などを詳しくお聞きし,申し立てに必要な書類を作成して裁判所に申し立てを行います。また,個人再生手続をとるにあたり,小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続のどちらをとるべきなのか,債務をどのくらい圧縮することができるのか等,個人再生手続きの詳細については,ご相談時に弁護士からご説明いたしますので,ご不明な点がございましたら,お気軽にお尋ねください。


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