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相続

遺留分減殺(げんさい)請求

<相談例>
 ・特定の者が遺産のすべてを相続するという遺言書が作成されると,他の法定相続人  は何も相続できないのか。


 法律上,一定の相続人には,相続に際し,相続財産の一定割合を取得することが保障されています(遺留分,民法第1028条)。そのため,被相続人の生前の贈与又は遺贈によって,この遺留分が侵害された場合には,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分の侵害の限度で取り戻しを求めることができます(この取り戻す権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。)。
 当事務所では,遺留分の侵害があるのかどうかの計算を行い,ご依頼があれば、弁護士が代理人となって遺留分を侵害している者に対して遺留分減殺請求を行います。

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