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横須賀の弁護士による相続、離婚、借金(債務整理)、成年後見などの法律相談なら横須賀汐入法律事務所へ 神奈川県弁護士会所属





法律相談予約

相続

遺言書作成

<相談例>
 ・子供たちが遺産分割で争わないように,遺言書を作成しておきたい。
 ・自分が亡くなったら,お世話になったあの人に自分の財産を譲りたい。

 遺言書を作成し、被相続人の意思を残すことで、遺産分割の諸手続が円滑に行われ、相続人間の争いを避けられることがあります。また,本来,自分の財産は自由に処分できるので,その処分方法について意思を明確にしておくことで,死後において,自己の思いを実現させることもできます。
 当事務所では、どのような形(自筆証書遺言、公正証書遺言など)で遺言書を作成した方がよいのか,どのような言葉で残した方がよいのかなどについてアドバイスし,被相続人の方の意思を反映させた遺言書の作成をお手伝いいたします。


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横須賀汐入法律事務所


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