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法律相談予約

相続

相続放棄

<相談例>
 ・被相続人に財産はなく、借金しかないので、相続したくない。

 相続は、被相続人が死亡したのと同時に開始し(民法第882条)、遺言書がなく、何も手続きを取らずにいると、法律で定められた相続人(法定相続人)が被相続人の遺産を相続したことになります(民法第920条)。そのため、上記相談例のように、相続したくないような場合は、家庭裁判所に相続しない旨,すなわち相続放棄の申述をする必要があります(ただし、期間制限があります。)。
 当事務所では,相続放棄に関する一般的なご説明のみならず,相続放棄するべきかどうかについても,具体的なお話をお聞きした上でアドバイスいたします。


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横須賀汐入法律事務所


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