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第3回 神奈川県弁護士会への会名変更について


 前回のコラムから,1年以上も経過しての更新となってしまいました。今後は,このようなことがないよう,更新していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします!

 さて,今回のコラムでは,現在,私が所属しております「横浜弁護士会」の名称が,本日4月1日より「神奈川県弁護士会」に変更になったことについてお知らせしたいと思います。
 一般の方にとって,弁護士会の名称はあまり意識したことがないかもしれませんが,神奈川県内に弁護士が事務所を置く場合,神奈川県の弁護士会に所属する必要があるのですが,その神奈川県の弁護士会の名称はこれまで「横浜弁護士会」でした。なぜ,神奈川県の弁護士会の名称に「横浜」という地名が使われていたのかというと,明治26年の弁護士法施行当時,県庁所在地の都市名を会の名称とすることが慣例となっていたようで,ここから「横浜」弁護士会という名称になったようです。
 しかし,私のように横須賀市内に事務所を置いていても,「横浜弁護士会に所属しています。」と自己紹介することになるので,「横須賀にあるのに『横浜』弁護士会に所属しているんですか?」と混乱される方もいらっしゃいました。このような誤解は神奈川県内の各所で生じており,また,横浜市以外に事務所を置く弁護士が以前に比べて格段に増えたことから,横浜弁護士会に所属している弁護士の中から,「横浜」弁護士会という名称では神奈川県全域の弁護士会であると理解できないので名称を変更すべきだ,という意見が出され,平成13年に初めて弁護士会総会の議題に上がりました。この当時の総会では名称変更は否決されましたが,その後も名称変更の意見は根強く,昨年5月の弁護士会総会でついに名称変更が可決されました。
 これを機に,横浜弁護士会改め「神奈川県弁護士会」が,県民の皆様のより身近な存在になれればいいなと思います。


平成28年4月1日 弁護士 廣瀬和之

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