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第2回 和解あっせん・仲裁手続のご紹介


 さて、今回のコラムでは、私が所属している横浜弁護士会紛争解決センター運営委員会が運営している紛争解決センターの和解あっせん・仲裁手続について、ご紹介したいと思います。

 突然ですが、もし皆さんが何らかのトラブル(紛争)に巻き込まれてしまったら,どういう方法で解決したいと思いますか?もちろん,紛争の内容によって対応は変わるでしょうが、いきなり「裁判で白黒つけたい!」というより、多くの方は「裁判なんてしたくない。」、「話合いで早く解決したい。」と考えるのではないでしょうか。しかし、当事者同士での話し合いではなかなか解決に至らないこともあり、「中立の立場の人が間に入って解決へと導いてくれたら…」と考えられることもあると思います。事実、私が相談を受けた際、「先生が(相手との)間に入って判断してくれませんか?先生がこうだと言ってくれれば、お互い納得するんで…。」と言われたことがありました。しかし、弁護士は、あくまで依頼者の側に立って行動することになるので、中立の立場で間に入って解決へと導くことはできません。

 そこで皆さんにご紹介させていただきたいのが,横浜弁護士会紛争解決センターの和解あっせん・仲裁手続です。この手続は,横浜弁護士会の経験豊富な弁護士(実務経験7年以上の弁護士)が当事者双方の話合いの仲介役となって,公正中立な立場で,紛争解決を目指す努力をしてくれます。弁護士が仲介役として介入する以上,法律家としての知識・経験に照らしてトラブルの解決を目指してくれますので,当事者双方とも納得のできる解決が図られることになると思います。また,この制度は法テラスを利用できるので,経済的に援助が必要な方でも安心して利用できます。
 
 紛争解決センターのあっせん・仲裁手続について,詳細をお知りになりたい方は,ぜひ相談時にお尋ねください。

平成26年12月1日  弁護士 廣瀬和之


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