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横須賀の弁護士による相続、離婚、借金(債務整理)、成年後見などの法律相談なら横須賀汐入法律事務所へ 神奈川県弁護士会所属





法律相談予約

相続

遺産分割

<相談例>
 ・遺産の分け方について、相続人間で話がまとまらない。
 ・法定相続人の一人が行方不明であるために、遺産分割の話し合いができない。

 相続財産は相続人全員の共有と扱われるため(民法第898条),相続人が複数人である場合、誰が、どの遺産を引き継ぐのかを話し合って決めておかないと,例えば不動産を売却するためには,相続人全員の同意書を取り付けなければならない,というように煩雑な手続きを要することとなります。また,遺産分割協議をしないで放置してしまうと,次の相続が生じてしまう可能性もあるので,早めに遺産分割協議をした方が問題を拡げずに済むこともあります。
 当事務所では,遺産の分割について相続人間で話し合いがまとまらない,話し合いができないという場合に,弁護士が代理人となってご希望に沿う遺産分割を目指します。
 

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横須賀汐入法律事務所


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